詳しくは,経済産業省のサイトを見ていただくとして...
内容的には,「そりゃそうだろ~,考えりゃわかんべ~よ」って感じです。
旧電気用品取締法(旧法)適合製品の安全性の確認が十分で無いから売っちゃダメって,言葉どおり受け止めれば,PSE法施行前の電化製品で製造後XX年たった物は安全性の確認が取れないので使用を中止してくださいと言っているのと同義ぢゃん。
そもそも,リースやレンタルなら良くて,販売はダメって言うのも「?」だったし。
中古やリサイクル業者さんにとっては,えらい迷惑な話ですね。
ともかく,以前の状況からは良い方向に進展と言うことで,良しとするべきなのかなぁ~
ご無沙汰していました。(^^ゞ
PSE法詳しく知りませんでしたがだいぶ物議を醸していた
記憶はあります。
こういう規正も?典型的なお役所仕事としか思えません。
いやはや,すったもんだはありましたが,
これで,中古やリサイクルショップから掘り出し物の
家電製品が消えてなくならずにすんだので,
一消費者としては,一安心です。
が,
業者さんにとっては死活問題ですよね。
PSE法施行後に店をたたんでしまった所もあったそうですから
そういった業者さんに対して,何の保障も無いとすると,
これまた,物議を呼びそうな予感です。