バイク

道路交通法における停止表示器材の基準

画僧はエーモンHPより

以前からなのか改正されたのか雑誌の記事を見ていて知ったのですが、停止表示機材の条件として三角停止表示板の代わりに紫色の灯火式の停止表示機材が使えるそうで、エーモンから「パープルセーバー」なる商品が発売されたようです。

 

道路交通法施行規則 第二章の六 停止表示器材の基準」よると、

夜間、昼間ともに

灯火式の停止表示器材(次条において「停止表示灯」という。)にあっては、次に該当するものであること。
イ 路面上に設置した状態において、長さ十七センチメートル、幅十七センチメートル、高さ十五センチメートルを超えないものであること。
ロ 点滅式のものであること。
ハ 夜間、路面上に設置した場合に二百メートルの距離から点灯を容易に確認できるものであること。
ニ 灯光の色は、紫色であること。

とのこと。

この大きさなら、バイクの狭いスペースでも積載できそう。今はエマーソンの積んでるけど、小物入れ満杯になっちゃってるからこれ買おうかな?

 


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